お知らせ

毒物及び劇物取締法の一部改正に伴うMDL製品およびNeXtal製品の規制区分の変更について

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和2年政令第203号)に関する通知「毒物及び劇物指定令の一部改正について」(令和2年6月24日付け薬生発0624第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が発出されております。
これにより、2020年7月1日から新たに2物質が毒物、14物質が劇物に指定され、同年6月24日以降3物質が劇物から除外されました。
新たに劇物指定された物質のうち、「ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤(CAS No. :12125-01-8)」について、弊社が販売するMDL製品およびNeXtal製品に同物質を含有する製品がございました。
ラベル表示等につきましては順次変更を進めてまいりますが、経過措置期間中(2020年9月30日まで)は、ラベルが旧表示のものが流通する可能性がございますのでご了承ください。
製品ページ内の劇毒物区分につきましては既に更新を行っております。
なお、法第12条第3項(毒物又は劇物の表示)、第14条(毒物又は劇物の譲渡手続き)などにつきましては2020年7月1日の施行日から適用されますので、適切な取扱いに十分ご留意ください。
改正の詳細につきましては上記の通知をご覧くださいますようお願いいたします。


MDLおよびNeXtal製品の対象品目については以下のリンクからPDFファイルをご覧ください。


・MDL製品の対象品(PDF)

・NeXtal製品の対象品(PDF)